
住民税や固定資産税など一般的な税金については納付書が送られてきますが、相続税は納付書が届きません。相続人の方がご自身で納付書を準備し、税金を納めなければなりません。
相続税は原則として現金一括で納めなければなりませんが、一括して支払うことができない場合には分割払い(延納)や物納という方法もあります。
ここでは相続税の納付方法についてご紹介します。
Contents
相続税の納付期限
相続税の納付は、申告の期限と同じく、相続が開始した(故人がお亡くなりになった)ことを知った日から10ヶ月以内です。ただし、期限の最終日が土日祝日の場合は、翌平日まで延長されます。
納付期限を1日でも過ぎるとペナルティ(罰金)が発生しますので、必ず期限内に済ませましょう。
まず相続税の納付書を手に入れる
納付書は税務署の窓口でもらうことができます。
税理士に相続税申告を依頼した場合は、納付書も準備してもらえると思いますのでご確認ください。
相続税の納付場所と納付方法
金融機関
相続税は、金融機関での現金一括納付が一般的で、原則としてあらゆる金融機関(銀行や信用金庫、郵便局など)で納付手続きを行えます。
通帳や銀行カードがあれば、口座からの引き落としができますので現金を持ち歩く必要がなく便利です。ただし、ATMでは納付できませんので窓口にて行います。窓口業務は平日15時までですので、納付期限間際の方はご注意ください。
管轄税務署
被相続人の最後の住所地を管轄する税務署の窓口でも納付できます。手数料はかかりませんが、多額の現金を持ち歩かねばならない、税務署の開庁時間(8:30〜17:00)内に行かなければならないなどのデメリットもあります。
コンビニ
納付金額が30万円以下の場合、コンビニでも納付できます。こちらも手数料はかかりません。コンビニで納付する場合、コンビニ専用のバーコード付き納付書が必要です。税務署で納付書を受け取る際に、「コンビニ用の納付書」をもらうようご注意ください。
クレジットカード
納税額が1,000万円未満の場合、国税庁ホームページよりクレジットカードで納付することができます。納付書の提出が不要で、現金を用意する必要もなく、24時間対応です。
ただし、納付金額に応じて決済手数料がかかる、領収証書が発行されないというデメリットもあります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
国税クレジットカードお支払サイト
https://kokuzei.noufu.jp/jpn/
相続税を一括で支払えないとき
相続税を一括で支払えないとき、もしくは納付期限に間に合わない場合、そのままにしておくと延滞税等のペナルティが発生したり、連帯責任が生じて他の相続人に迷惑がかかったりする場合があります。
期限内に支払えないときには、2つの対処法があります。
1つ目は、分割払いで納付する延納制度。
そして2つ目は、延納でも難しい場合に、現金ではなく物で収める物納制度。
ただしそれぞれ適用条件等ございます。
以下のページもあわせてご参照ください。
相続税の納付について その他のページ
- 相続税の納付方法
- 延納について
- 物納について
- 土地を売却するという方法
相続税ライトプラン 税別25万円〜
◎ 相続財産がシンプルで、費用をなるべく抑えたいという方にオススメのプランです。
含まれるサービス
- 相続財産のチェックと評価
- 遺産分割協議用の財産一覧表の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成・提出
本プランの適用条件
- 遺産分割協議が相続人様間で決定しており、争いが発生する可能性がない
- 申告期限まで6ヶ月以上あり、スケジュールに余裕がある
- 相続財産の総額が1億円以下である
- 不動産は1か所のみである
- 税務調査対策としての書面添付制度*を適用しない(追加料金5万円で適用可)
* 書面添付制度とは?
相続税申告の際、税理士による意見書(内容説明書)を追加添付する制度。相続が複雑な場合や高額な場合に利用することが多く、税務調査が省略される可能性が高まる。
ライトプラン料金表
ライトプランは基本料金が税別25万円からで、下記①〜③の合計金額となります。
▼ 料金見出しクリックで詳細表示
① 基本料金
② 該当する際に発生
③ 任意オプション
① 基本料金
| 遺産総額(※1) | 料金 |
|---|---|
| 5千万円未満 | 25万円 |
| 5千万円~7千万円未満 | 35万円 |
| 7千万円~1億円未満 | 45万円 |
※1)遺産総額:負債控除前、小規模宅地の特例適用前、生命保険・退職金の非課税枠の控除前の遺産総額が基準※2)相続人が2人以上の場合:1人増える毎に基本料金(遺産総額基準)の10%加算
② 該当する際に発生
| サポート内容 | 料金 |
|---|---|
| 土地(路線価方式、1利用区分につき) | 6万円 |
| 土地(倍率方式、1筆につき) | 1万円 |
| 非上場株式(1社につき、※1) | 15万円 |
| 上場株式・投資信託(1銘柄につき) | 3千円 |
| 公社債・外国債券(1銘柄につき) | 1万5千円 |
| 贈与調査・資金移動調査(※2) 特殊事情による加算(※3) |
個別見積 |
※1)評価対象会社の決算書、資料の内容をさらに調査する必要がある場合は、別途料金を頂戴いたします。※2)預金の移動調査に時間を要する場合は、追加料金が発生します。
※3)上記に記載のない特殊事項がある場合、別途料金を頂戴することがあります。
相続の個別無料相談
小牧相続税申告相談プラザでは、相続税申告や相続手続きでお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。
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※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)