建物が建築できない土地の評価

被相続人のお名前

S様

相談者の性別と年代

60代女性

被相続人の居住地域

愛知県一宮市

税理士へのご相談の経緯

司法書士の先生からのご紹介

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

被相続人は複数の不動産を所有されており、不動産の1つに前面道路が狭小な土地がありました。
通常であれば、前面道路が狭小な場合はセットバックによる評価減を適用することとなりますが、現況確認や市役所での確認等により、建物建築にあたっては都市計画法上の開発許可が得られず、現況では建物が建築できない土地であることが判明しました。
そのため、通常どおり、前面道路に付された路線価をもとに評価することは合理的でないと考えられたため、評価対象地から最も近い路線をもとに、無道路地として評価することで、大幅に土地の評価減を行うことができました。

相談者のお声

思っていたよりも土地の評価が下がり、納税額が少なくて済んだので助かりました。今後は所得税の確定申告でもお世話になりたいと思います。