【相続税の非課税限度額】いくらまで無税?基礎控除額や特例を活用して賢く対策しよう

~税理士のつぶやき~
相続税の課税対象となるかならないかは別としても、誰もが相続は経験することになります。実際に相続が発生した際、どうしたらいいのか慌ててしまう人もいるでしょう。
相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産の金額が基礎控除額を超えるかどうかで申告の要否が決まります。なお、基礎控除額は、誰もが同じ金額ではなく家族構成によって変わってくるので、課税なのか非課税になるかの判断基準となる基礎控除額の計算方法を知ることは大切です。

① 「うちには相続税がかかる?」と不安な方へ

「うちは普通の家庭だから、相続税なんて関係ない」

そう思っていた方が、いざ相続が発生した際に「実は課税対象だった」と慌てるケースが増えています。平成27年の税制改正により基礎控除額が大幅に引き下げられて以降、相続税の対象は一部の資産家だけのものではなく、都市部に自宅を持つ方や、コツコツと蓄えをしてきた方達にとっても身近な問題となりました。

相続税対策の第一歩は、まず「自分の家の遺産総額がいくらなのか」、そして「いくらまでなら税金がかからないのか(非課税限度額)」を正しく把握することです。

相続税は、亡くなった人のすべての財産から債務及び葬式費用を控除し、一定の非課税枠を差し引いた金額に対して課税されます。この「差し引ける金額」をいかに正確に把握し、特例を適用できるかが、無駄な税金を払わないための鍵となります。本記事では、相続税の基本となる計算から、賢く活用したい特例、そして専門家である税理士に相談するメリットまで詳しく解説します。

② まずは基礎控除額を計算しよう

相続税の計算において、もっとも重要かつ基本的な「非課税枠」が基礎控除額です。遺産総額がこの基礎控除額の範囲内であれば、相続税は一切かからず、税務署への申告も原則不要です。

基礎控除額の計算式

基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

ここで重要になるのが「法定相続人」の数です。配偶者は常に相続人となり、それ以外は子供、親、兄弟姉妹の順で相続人となります。

  • 法定相続人が1人の場合:3,000万円 + 600万円 = 3,600万円
  • 法定相続人が3人の場合:3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円

このように、家族構成によって「非課税限度額の範囲」が大きく変わります。

「養子」がいる場合の注意点

基礎控除額を増やすために養子縁組を検討される方もいますが、法定相続人の数に含められる養子には制限があります。

  • 実子がいる場合:1人まで
  • 実子がいない場合:2人まで

過度な節税を防止するためのルールですが、まずはご自身の家族構成にあてはめて、基礎控除額を算出してみましょう。

ただし、養子になった者の苗字が変わる、養子側の家族とそれ以外の相続人との間でトラブルになる可能性がある、などデメリットもありますので慎重な検討が必要です。

③ 基礎控除額以外にもある!知っておくべき非課税枠と特例

基礎控除額を超えてしまいそうな場合でも、「残された家族の生活基盤」を守るために、さまざまな非課税枠や特例を用意していますのでご紹介します。
ただし、特例を受けるためには様々な要件がありますので、専門家に相談することをお勧めします。

生命保険の非課税枠

亡くなった方が加入していた生命保険(死亡保険金)には、独自の非課税枠があります。

500万円 × 法定相続人の数

例えば相続人が3人なら、1,500万円までの死亡保険金は非課税となります。現金や預貯金を一時払終身保険などに換えておくだけで、実質的な相続財産を圧縮できるため、非常に効果的な対策です。

高齢のため、加入を諦めている方も保険の種類によっては加入できることがあります。生命保険に未加入又は、非課税枠を使い切れていない方は是非ご検討ください。

小規模宅地等の特例

もっとも節税効果が高いと言われるのが「小規模宅地等の特例」です。これは、亡くなった方が住んでいた土地などを相続する際、一定の要件を満たせば土地(限度面積有)の評価額を最大「80%」も減額できる制度です。

都市部の土地は遺産総額を大きく押し上げる要因となりますが、この特例を適用することで、土地の評価額を大幅に下げることができ、税額負担の減少に繋がります。

この特例の適用を受けるには要件があり、判定に迷うものも多数あります。安易に適用の可否を判断せず、専門家に相談するのが良いでしょう。

配偶者の税額軽減

配偶者が遺産受け取る場合、1億6,000万円、又は法定相続分まで相続税がかからない「税額軽減」という制度があります。これを利用すれば、多くのケースで配偶者の納付税額はゼロになりますが、二次相続(配偶者亡くなった時の相続)を見据えたバランス調整が必要です。

また、この制度を考慮して、保険金の受取人や、小規模宅地等の適用者を選定することで相続税を抑えることができます。ただし、納付税額だけに目を向けすぎると、相続人間でトラブルになることもありますのでしっかりと話し合いを行い、円満に遺産分割をすることが重要です。

④ 将来に向けての対策:生前贈与の活用術

相続税を抑えるための王道は、元気なうちに財産を次世代へ移す「生前贈与」です。

  • 暦年贈与の活用:年間110万円の非課税枠内で贈与を行う方法です。時間はかかりますが、コツコツ続けることで確実に遺産総額を減らすことができます。ただし、「持ち戻し(相続開始前一定期間の贈与を相続財産に加算するルール)」があるため、早めの着手が肝心です。
  • 相続時精算課税制度の活用:子や孫が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税を納税する制度です。また、2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が創設され、相続財産への加算も不要です。
  • 住宅取得等資金の贈与:子や孫がマイホームを購入するための資金を贈与する場合、一定額まで非課税となる制度です。

⑤ 注意!相続税申告の提出が必要な特例

ここで非常に重要な注意点があります。

「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を適用した結果、相続税が0円になったとしても、「相続税の申告書」を税務署に提出しなければならないという点です。

「納付税額がゼロだから何もしなくていい」という思い込みが、もっとも危険です。特例を適用して「無税」の場合には、申告書の提出が必要であることを覚えておきましょう。

⑥ まとめ

相続税の非課税限度額を正しく理解し、基礎控除額や生命保険の非課税枠、小規模宅地等の特例などを組み合わせることで、多くの場合は税負担を賢く抑えることができます。

しかし、相続税の計算は複雑です。法定相続人の判定、不動産の適正な評価、最新の税制改正への対応など、一般の方には判断が難しい場面が多々あります。

少しでも不安を感じたら、相続のプロである税理士に相談することをお勧めします。早期にシミュレーションを行うことで、最適な生前贈与のプランニングや、申告期限に向けた余裕のある準備が可能になります。

大切な資産をスムーズに次世代へ引き継ぐために、まずは「わが家の現状把握」から始めてみませんか?