被相続人のお名前
O様
相談者の性別と年代
60歳代(男性)
被相続人の居住地域
愛知県小牧市
税理士へのご相談の経緯
従前より相談者様の所得税の確定申告業務を受託させて頂いたご縁で、相続税の申告をご依頼頂きました。
財産内容、ご相談内容、ご提案内容
相続財産として、自宅や農地等の不動産と現金や非上場株式を所有されていました。
被相続人の配偶者は既にお亡くなりになっていましたが、配偶者名義の不動産があったため、当該不動産の取り扱いについて確認したところ、名義変更手続きが未了であったものの被相続人が配偶者から相続していた物件であったことが確認されたため、被相続人の財産として申告を行いました。
小規模宅地の特例を適用できたことにより、課税額が基礎控除額を下回ったため、納税額はゼロとなり、申告書を提出するのみとなりました。
相談者のお声
相続税の支払いがあると思っていましたが、土地の評価減(小規模宅地の特例)が適用でき、相続税額が発生しなかったので、良かったです。ありがとうございました。