相続時精算課税制度の適用

被相続人のお名前

Y様

相談者の性別と年代

50代 男性

被相続人の居住地域

愛知県春日井市

税理士へのご相談の経緯

法人の顧問をさせて頂いているご縁で申告のご依頼を頂きました。

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

自社株について、相続時精算課税制度を適用して生前に贈与をされていました。
相続時精算課税制度の場合、実際に相続が発生すると、相続財産に相続時精算課税の適用年度以降の生前贈与財産を加算して相続税を申告する必要があります。
生前贈与分と相続発生時に現存していた財産を併せて申告し、生前に納付していた贈与税を控除して相続税の申告を行いました。

相談者のお声

相続対策として株式の生前贈与を行っておりましたが、実際に相続が発生し、事業承継が完了したのを実感しました。今後とも法人の顧問としてお世話になります。