売買契約締結後、引渡前に発生した相続

被相続人のお名前

H様

相談者の性別と年代

60代男性

被相続人の居住地域

愛知県犬山市

ご相談の経緯

過去に親族の相続税申告をご依頼頂いたご縁で依頼頂きました

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

被相続人は土地・建物の売却契約を締結し、生前に手付金を受領していましたが、

最終代金の決済と不動産の引き渡し手続きが完了するまえに亡くなりました。

この場合、土地・建物は不動産として通常の評価を行うのではなく、売却代金の残代金請求権を評価して相続財産として計上することになります。

併せて、不動産の譲渡に係る経費を債務として控除しました。

相談者のお声

兄弟の相続の際、相続税申告でお世話になりました。今回も丁寧に対応頂きありがとうございます。