遺贈の場合の相続税申告

被相続人のお名前

K様

相談者の性別と年代

70代男性

被相続人の居住地域

愛知県犬山市

ご相談の経緯

信託銀行からのご紹介

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

被相続人は法定相続人がおらず、遺言書を作成していたため、ご親族が遺言書に基づき相続財産を取得された案件でした。
基礎控除などは法定相続人の数により計算されるため、遺贈による財産取得者がいても基礎控除等は変わらず、遺贈による相続であっても通常どおり相続税を申告する形になります。
また、「相続税の2割加算」の対象になることも注意が必要です。

相談者のお声

スムーズに申告ができて良かったです。空家の処分についても相談に乗って頂き、ありがとうございました。