上場株式の評価

被相続人のお名前

H様

相談者の性別と年代

男性 60代

被相続人の居住地域

愛知県犬山市

ご相談の経緯

市役所の広告を見て

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

相続財産の多くが上場株式となっていました。
上場株式の評価は、①相続発生日の終値、②相続発生月の月中平均、③相続発生月の前月の月中平均、④相続発生月の前々月の月中平均のいずれか有利な価格(最も低い価格)を銘柄別に選択できることになっています。
複数の市場に上場している銘柄については市場ごとに価格が異なるため、市場別にも価格を確認する必要があります。

相談者のお声

上場株式の評価額は死亡した時の価格を使うものだと思っていました。予想よりも相続財産額が低くなり良かったです。