被相続人のお名前
男性 K様
相談者の性別と年代
女性 40代
被相続人の居住地域
小牧市
ご相談の経緯
事務所の看板
財産内容、ご相談内容、ご提案内容
被相続人の方は生命保険に加入しており、死亡保険金の受取人は法定相続人以外の親族となっていました。
死亡保険金についは「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象とはなりますが、生命保険契約で受取人が指定されているため、本来の相続財産のように遺産分割協議の対象にはなりません。また、死亡保険金は非課税枠があり、「法定相続人の数✕500万円」が非課税となります。
今回のケースでは、死亡保険金の受取人は法定相続人以外の親族であり、非課税枠の適用は法定相続人に限られるため、死亡保険金は全額が課税対象となってしまいました。
非課税枠を使用したい場合は、死亡保険金の受取人を法定相続人にしておく必要があります。
相談者のお声
生命保険の非課税枠を使用できなかったことは残念ですが、無事に申告が完了して安心しました。