銀行預金にも相続税がかかる?相続手続きの流れと注意点を税理士が解説

 

~税理士のつぶやき~

相続税の申告財産で現金・預貯金が財産の中で占める割合が年々高くなっています。また、税務署も取引内容等を細かく確認していますので、申告漏れがないよう注意しましょう。

預貯金については、相続開始日の残高を確認するだけではなく、金融機関から「残高証明書」を取得するとともに、過去の取引内容を確認し高額な出金について、その使い道を調べておくことが良いでしょう。これは、高額な出金については、税務署もその使途の内容を確認することが大いにあるからです。次に、相続開始直前の出金にも注意しましょう。「亡くなると口座からお金が下せなくなるから、葬式費用に充てるため慌てて下しました。」とよく聞きます。この場合、出金した現金は、相続開始後の葬式費用などで実際に使われていますが、相続税の申告においては、相続開始時点での財産となるため、「手許現金」として申告が必要となりますので注意しましょう。

最後に、預貯金の中で「名義預金」には特に注意しましょう。「名義預金」とは、口座の名義人と実際にお金を預け入れた人が異なる預金を指します。例えば、親や祖父母が子供や孫の名義で口座を開設し、生前贈与のつもりで預け入れをしていた預金の場合でも、その口座の管理状況や名義人自身の口座存在の認識などによっては、法的に有効な贈与が成立していないと判断され、名義預金として相続税の対象に含まれることがあります。よって、預貯金の確認を実施する際は、口座の名義に囚われることなく、亡くなった人が管理していたと疑われる預金口座を確認した場合は、相続財産への計上を検討する必要があります。

なお、金融機関は、口座の名義人の死亡を知ると、取引を「凍結」します。これは、相続人間のトラブル防止の役目も担っています。

相続に関して不安のある方は、申告期限の余裕がある時期に専門家へ相談することをおすすめします。ご自身のケースに合った最適な対処法を見つけ申告手続きを完了することが安心です。

 

銀行預金にも相続税がかかる?相続手続きの流れと注意点を税理士が解説

「親が亡くなったけれど、銀行の預金にも相続税はかかるの?」「銀行での手続きはどう進めればいい?」といった疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

「現金や預貯金なら、不動産と違って評価も簡単だし、そのまま分ければいい」と思われがちですが、実は銀行預金の相続には税務署が厳しくチェックするポイントや、銀行独自の複雑な手続きが存在します。

銀行預金にも相続税がかかる?その理由と課税対象になるケースを解説

銀行にある預貯金はすべて相続税の課税対象となります。なぜなら、預金は亡くなった方(被相続人)が有していた「財産権」そのものだからです。

なぜ預金に税金がかかるのか?

相続税は、亡くなった方の財産を無償で取得した際に生じる税金です。相続税でいう「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものを言いますので、銀行に預けているお金も価値が明確な資産であるため、当然に対象となります。

実際に税金は「いくら」からかかる?

ただし、すべての相続に税金が発生するわけではありません。相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。

  • 基礎控除額の計算式:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、相続人が3人の場合、合計で4,800万円までの財産であれば、相続税はかかりません。この「財産」には、預金だけでなく、不動産や株式、車なども含まれます。すべての財産を合算して基礎控除を超える場合にのみ、申告と納税が必要になります。

「名義預金」に要注意!

ここで最も注意が必要なのが「名義預金」です。これは、口座の名義は子供や孫になっているものの、実質的には亡くなった方が管理・拠出していた預金を指します。 「孫のために少しずつ貯めていたから、これは自分の財産ではない」と考えていても、亡くなった人が管理していた場合などには、税務署は「亡くなった人の財産」とみなし、相続税の対象に含めることがあります。

 

相続が発生した際の銀行預金の手続き方法と流れ

家族が亡くなると、銀行口座は「凍結」されます。ここでは、凍結解除から払い戻しまでの一般的な流れを確認しましょう。

  1. 金融機関への連絡と口座の凍結

銀行に死亡の事実を伝えると、口座からの引き出しや振込ができなくなります。これは、一部の相続人が勝手にお金を引き出すといったトラブルを防ぐための措置です。

  1. 残高証明書と取引推移の取得

相続税の申告や遺産分割協議を行うために、まずは「亡くなった日」時点での正確な残高を知る必要があります。通帳の記帳だけでなく、金融機関から正式な「残高証明書」を発行してもらいましょう。

  1. 遺産分割協議

相続人の誰がどの口座をいくら相続するのかを、相続人全員で話し合います。まとまった内容は「遺産分割協議書」として書面に残すことで、後の銀行手続きがスムーズに進みます。

  1. 払い戻し・名義変更の手続き

必要書類を揃えて銀行の窓口に提出します。主な必要書類は以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(または銀行指定の同意書)
  • 通帳、キャッシュカード

現在は「遺産分割前払制度」により、一定額までは協議前でも引き出しが可能になっていますが、葬儀費用の支払いなどに現金が必要な場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

 

相続税の申告に必要な預貯金の確認方法と注意点

相続税の申告書を作成する際、単に残高を記入するだけでは不十分な場合があります。

過去数年分の入出金をチェックされる

税務署は、亡くなる直前の引き出しや、過去の高額な出金履歴を非常に厳しく確認します。特に「亡くなる直前に引き出した現金」は、手元供養や葬儀費用に充てたとしても、申告の際には「手許現金」として計上しなければなりません。

既経過利息の計算

定期預金などの場合、解約した際にもらえる利息(亡くなった日までに発生している利息)も財産に含まれます。これを「既経過利息」と呼びますが、金額が大きい場合には計算誤りや申告漏れに注意しましょう。

ネット銀行や休眠口座の漏れ

最近増えているのが、ネット銀行の申告漏れです。通帳がないため家族が気づかず、後から税務署の指摘で発覚するケースがありますので、郵便物やスマホのアプリ、メール履歴などを念入りに確認することが大切です。

 

預金の相続で失敗しないために…税理士に相談するメリットと節税のポイント

預金の相続は一見シンプルですが、実は税理士に相談するメリットが非常に大きい分野です。

税務調査に「強い」申告書を作成できる

相続税の税務調査で最も指摘が多いのは「預貯金」です。専門の税理士は、過去の通帳履歴から「名義預金」と疑われそうな箇所をあらかじめ洗い出し、適切な対策を講じます。あらかじめ正しく申告しておくことで、将来的な追徴課税のリスクを最小限に抑えられます。

適切な「節税」のアドバイス

預金そのものを減らすことはできませんが、生前であれば「贈与」を活用して、全体の税負担を軽くする方法を提案できます。

面倒な銀行手続きの代行

平日の昼間に何度も銀行へ足を運ぶのは、お仕事や家事がある方にとって大きな負担です。相続に強い税理士事務所であれば、提携する司法書士や行政書士と連携し、銀行の解約手続きまで一括でサポートすることも可能です。

 

まとめ

本記事では、銀行預金にかかる相続税の仕組みや手続きの流れ、そして注意点について解説してきました。

銀行の預貯金は、不動産に比べて価値が変動しないため安心しがちですが、その分、税務署のチェックは細部にまで及びます。「名義預金」や「直前引き出し」など、知らずに申告を漏らしてしまうと、後から重いペナルティを課される可能性もあります。

大切な遺産を正しく、そして円満に引き継ぐためには、事前の準備と正確な申告が不可欠です。少しでも不安がある場合は、まずは相続の専門家である税理士へ相談することをお勧めします。

当事務所は、小牧市周辺の相続税申告に多くの実績を持っております。銀行手続きの進め方から節税のポイントまで、お客様の状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。