
Contents
1. 相続人・遺産分割に関するもの
まず、相続人の身分証明や遺産分割について証明するための添付書類が必要です。
集める資料の種類も多く、収集には時間がかかるため、早目に準備を始めるとスムーズに進むでしょう。
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺言書のコピー | ご自宅 | 遺言書が存在した際に必要となる |
| 遺産分割協議書のコピー | ご自宅 | 遺産分割協議書が存在した場合に必要となる |
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の役所 | – |
| 被相続人の戸籍の附票 | 被相続人の本籍地の役所 | 老人ホームに入居し、小規模宅地等の特例の適用を受ける際に必要となる |
| 被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 | – |
| 被相続人の略歴 | 各自作成 | 出生地、学歴、職業、転居の状況、死亡時の状況などを記入したもの |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の役所 | – |
| 相続人の戸籍の附票 | 各相続人の本籍地の役所 | 家なき子特例や、相続時精算課税制度適用者がいる場合や、不動産の相続手続の際に必要となる |
| 相続人全員の住民票 | 各市区町村役場 | 本籍地の記載があるもの・住宅等を相続する場合は必要となる |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各市区町村役場 | 遺産分割協議書がある場合に必要となる |
| 特別代理人の選任の審判に関する書類 | 家庭裁判所 | 相続人の中に未成年者がいる場合に必要となる |
| 相続放棄の申述受理の証明書 | 家庭裁判所 | 相続放棄をした相続人がいる場合に必要となる |
2. 財産に関するもの
次に、相続財産の価値を証明するための添付書類が必要です。
なお、以下の例に該当しない相続財産がある場合はその財産の価値を証明できる書類を添付しましょう。
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続財産明細 | 各自作成 | – |
| 登記簿謄本 (登記事項証明書) | 不動産の住所の所轄の法務局 | 相続財産に不動産がある場合に必要となる |
| 名寄帳 | 都税事務所、市区町村役場 | 相続財産に不動産がある場合に必要となる |
| 固定資産税評価証明書 | 都税事務所、市区町村役場 | 相続財産に不動産がある場合に必要となる |
| 公図 | 法務局 | 相続財産に不動産がある場合に必要となる |
| 住宅地図 | ゼンリン住宅地図などで取得 | 相続財産に不動産がある場合に必要となる |
| 賃貸借契約書 | 手元にあるもの | 相続財産に貸家、貸地、借地がある場合に必要となる |
| 農業委員会の証明書 | 各地域の農業委員会 | 他人の農地を小作している場合に必要となる |
| 路線価図・評価倍率表 | 国税庁のHP | 相続財産に不動産、土地等がある場合に必要となる |
| 預貯金の残高証明書 | 金融機関 | 相続財産に現金など、預貯金がある場合に必要となる |
| 通帳のコピー | 手元にあるもの | 相続財産に現金など、預貯金がある場合に必要となる |
| 手元現金 | 手元にあるもの | 相続財産に現金など、預貯金がある場合に必要となる |
| 株式の評価証明書・残高証明書 | 証券会社 | 相続財産に有価証券がある場合に必要となる |
| 公社債の評価証明書 | 証券会社 | 相続財産に有価証券がある場合に必要となる |
| 配当金の支払通知書 | 手元にあるもの | 相続財産に有価証券がある場合に必要となる |
| 顧客勘定元帳 | 証券会社 | 相続財産に有価証券がある場合に必要となる |
| 生命保険支払通知書 | 生命保険会社 | 生命保険金を相続する場合に必要となる |
| 生命保険証書のコピー | 手元にあるもの | 生命保険金を相続する場合に必要となる |
| 火災保険など保険証書のコピー | 手元にあるもの | 火災保険等を相続する場合に必要となる |
| 解約払戻金が分かる資料 | 契約している保険会社 | 生命保険の解約払戻金などがある場合に必要となる |
| 退職金支払通知書(源泉徴収表) | 手元にあるもの、被相続人の勤務先 | 死亡退職金を相続する場合に必要となる |
| 車検証のコピー | 手元にあるもの | 自動車を相続する際に必要となる |
| ゴルフ会員権証書などのコピー | 手元にあるもの | ゴルフ会員権などを相続する場合に必要となる |
| 骨董品、絵画などの鑑定評価書 | 鑑定機関、手元にあるもの | 骨董品、絵画などを相続する場合に必要となる |
| 金銭消費貸借契約書、借用書のコピー | 手元にあるもの | 貸付金、前払金などがある場合に必要となる |
3. 債務・葬式費用に関するもの
債務がある場合や葬式費用を負担した場合は相続税から控除できるため、それを証明するための添付書類を用意しましょう。
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 借入残高証明書、返済予定表 | 金融機関 | 金融機関からの借入金がある場合に必要となる |
| 金銭消費貸借契約書、返済予定表 | 手元にあるもの | 金融機関以外からの借入金がある場合に必要となる |
| 住民税、固定資産税、国民年金、国民健康保険、介護保険、などの納税通知書および支払い通知書 | 手元にあるもの | 被相続人が払うべきものを相続後に支払った、または支払うことになっている場合に必要となる(債務として控除できる) |
| 被相続人の医療費、公共料金、などの請求書 | 手元にあるもの | 被相続人が払うべきものを相続後に支払った、または支払うことになっている場合に必要となる(債務として控除できる) |
| 葬儀関係費用領収書、葬儀費用出納帳 | 手元にあるもの | 葬儀関係費用を負担した場合に必要となる |
4. その他
以下は特殊なケースにおいて必要になる添付書類です。
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 障害者手帳のコピー | 手元にあるもの | 障害者控除の適用を受ける場合に必要となる |
| 過去の相続税申告書、外国税額控除の申告書などのコピー | 手元にあるもの | 各控除等の適用を受ける場合に必要となる |
| 贈与税申告書 | 手元にあるもの | 過去7年以内に贈与をしている場合・相続時精算課税制度の適用を受けている場合・教育資金の一括贈与をしている場合に必要となる |
| 贈与契約書 | 手元にあるもの | 過去7年以内に贈与をしている場合・ 住宅取得等資金の贈与をしている場合に必要となる |
| 相続時精算課税制度選択届出書 | 手元にあるもの | 相続時精算課税制度の適用を受けている場合に必要となる |
| 非課税申告書 | 金融機関 | 結婚・子育て資金の一括贈与をしている場合に必要となる |
| 税務代理権限証書 | 税理士事務所 | 税理士に依頼したときに必要となる |
| 準確定申告関連資料 | それぞれの資料を当該の機関から | 準確定申告を行った場合に必要となる |
相続税の申告について その他のページ
- 相続税の申告概要
- 相続税の申告に必要な書類
- 相続税申告書の記入順序と申告書類一覧
- 期限後申告のペナルティ
相続税ライトプラン 税別25万円〜
◎ 相続財産がシンプルで、費用をなるべく抑えたいという方にオススメのプランです。
含まれるサービス
- 相続財産のチェックと評価
- 遺産分割協議用の財産一覧表の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成・提出
本プランの適用条件
- 遺産分割協議が相続人様間で決定しており、争いが発生する可能性がない
- 申告期限まで6ヶ月以上あり、スケジュールに余裕がある
- 相続財産の総額が1億円以下である
- 不動産は1か所のみである
- 税務調査対策としての書面添付制度*を適用しない(追加料金5万円で適用可)
* 書面添付制度とは?
相続税申告の際、税理士による意見書(内容説明書)を追加添付する制度。相続が複雑な場合や高額な場合に利用することが多く、税務調査が省略される可能性が高まる。
ライトプラン料金表
ライトプランは基本料金が税別25万円からで、下記①〜③の合計金額となります。
▼ 料金見出しクリックで詳細表示
① 基本料金
② 該当する際に発生
③ 任意オプション
① 基本料金
| 遺産総額(※1) | 料金 |
|---|---|
| 5千万円未満 | 25万円 |
| 5千万円~7千万円未満 | 35万円 |
| 7千万円~1億円未満 | 45万円 |
※1)遺産総額:負債控除前、小規模宅地の特例適用前、生命保険・退職金の非課税枠の控除前の遺産総額が基準※2)相続人が2人以上の場合:1人増える毎に基本料金(遺産総額基準)の10%加算
② 該当する際に発生
| サポート内容 | 料金 |
|---|---|
| 土地(路線価方式、1利用区分につき) | 6万円 |
| 土地(倍率方式、1筆につき) | 1万円 |
| 非上場株式(1社につき、※1) | 15万円 |
| 上場株式・投資信託(1銘柄につき) | 3千円 |
| 公社債・外国債券(1銘柄につき) | 1万5千円 |
| 贈与調査・資金移動調査(※2) 特殊事情による加算(※3) |
個別見積 |
※1)評価対象会社の決算書、資料の内容をさらに調査する必要がある場合は、別途料金を頂戴いたします。※2)預金の移動調査に時間を要する場合は、追加料金が発生します。
※3)上記に記載のない特殊事項がある場合、別途料金を頂戴することがあります。
相続の個別無料相談
小牧相続税申告相談プラザでは、相続税申告や相続手続きでお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。
無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)