相続税の納付方法

住民税や固定資産税など一般的な税金については納付書が送られてきますが、相続税は納付書が届きません。相続人の方がご自身で納付書を準備し、税金を納めなければなりません。

相続税は原則として現金一括で納めなければなりませんが、一括して支払うことができない場合には分割払い(延納)や物納という方法もあります。

ここでは相続税の納付方法についてご紹介します。

相続税の納付期限

相続税の納付は、申告の期限と同じく、相続が開始した(故人がお亡くなりになった)ことを知った日から10ヶ月以内です。ただし、期限の最終日が土日祝日の場合は、翌平日まで延長されます。

納付期限を1日でも過ぎるとペナルティ(罰金)が発生しますので、必ず期限内に済ませましょう。

まず相続税の納付書を手に入れる

納付書は税務署の窓口でもらうことができます。
税理士に相続税申告を依頼した場合は、納付書も準備してもらえると思いますのでご確認ください。

相続税の納付場所と納付方法

金融機関

相続税は、金融機関での現金一括納付が一般的で、原則としてあらゆる金融機関(銀行や信用金庫、郵便局など)で納付手続きを行えます。

通帳や銀行カードがあれば、口座からの引き落としができますので現金を持ち歩く必要がなく便利です。ただし、ATMでは納付できませんので窓口にて行います。窓口業務は平日15時までですので、納付期限間際の方はご注意ください。

管轄税務署

被相続人の最後の住所地を管轄する税務署の窓口でも納付できます。手数料はかかりませんが、多額の現金を持ち歩かねばならない、税務署の開庁時間(8:30〜17:00)内に行かなければならないなどのデメリットもあります。

コンビニ

納付金額が30万円以下の場合、コンビニでも納付できます。こちらも手数料はかかりません。コンビニで納付する場合、コンビニ専用のバーコード付き納付書が必要です。税務署で納付書を受け取る際に、「コンビニ用の納付書」をもらうようご注意ください。

クレジットカード

納税額が1,000万円未満の場合、国税庁ホームページよりクレジットカードで納付することができます。納付書の提出が不要で、現金を用意する必要もなく、24時間対応です。

ただし、納付金額に応じて決済手数料がかかる、領収証書が発行されないというデメリットもあります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

国税クレジットカードお支払サイト
https://kokuzei.noufu.jp/jpn/

相続税を一括で支払えないとき

相続税を一括で支払えないとき、もしくは納付期限に間に合わない場合、そのままにしておくと延滞税等のペナルティが発生したり、連帯責任が生じて他の相続人に迷惑がかかったりする場合があります。

期限内に支払えないときには、2つの対処法があります。

1つ目は、分割払いで納付する延納制度。
そして2つ目は、延納でも難しい場合に、現金ではなく物で収める物納制度。

ただしそれぞれ適用条件等ございます。
以下のページもあわせてご参照ください。

 相続税の納付について その他のページ

  1. 相続税の納付方法
  2. 延納について
  3. 物納について
  4. 土地を売却するという方法