各相続人に下記の個別事情がある場合には、各々下記の加算・控除を行った金額が各人の納付すべき相続税額となります。
贈与税額控除(暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。
未成年者控除
18才未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
10万円 ×(18歳-相続開始時の年齢)
障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)
外国の財産に対する相続税額の控除
相続財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。
贈与税額控除(相続時精算課税分)
相続時精算課税に係る贈与税は、相続税額から控除されます(控除しきれない金額は還付されます)。
以上、相続税の経験豊かな当事務所だからこその様々な控除の活用と節税対策のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。