増改築を行った場合の建物評価

被相続人のお名前

M様

相談者の性別と年代

80代女性

被相続人の居住地域

愛知県春日井市

税理士へのご相談の経緯

無料相談会

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

相続発生の1年程前に、数百万円をかけて自宅のリフォーム工事を行ってらっしゃいました。
相続税における建物の評価は、原則として固定資産税評価額を用いる事になりますが、増改築やリフォームがあった場合には、その価値の増加部分について固定資産税評価額に反映されるケースは非常に少なく、価値増加部分が固定資産税評価額に織り込まれていないことから、別途、財産評価を行う必要があります。
今回のケースでは、工事内容から、維持管理や原状回復のためであり価値の増加が見られないと思われる部分は財産評価から除外し、価値の増加が見込まれると考えられた部分については、工事費用をもとに償却計算を行い、一部を相続財産に加えました。

相談者のお声

何度も同じような質問をしても丁寧に回答頂き、ありがとうございます。自分が死んだ時の相続を見据えた遺産分割アドバイスもお聞きできて良かったです。