夫婦でお財布が一緒だけど大丈夫?簡単な申告のはずが按分計算を必要とした事例

被相続人のお名前

S様

相談者の性別と年代

男性 40代

被相続人の居住地域

愛知県小牧市

ご相談の経緯

過去の無料相談会

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

専業主婦の奥様が、亡くなられたご主人様の通帳から奥様の年金が振り込まれる通帳に不定期に資金移動していました。生活費としての引き落としに充てる分については問題ありませんが、資金移動した内、余ったものはご主人様から奥様への贈与となります。自分の年金とご主人様からの贈与で、奥様本来の財産と、亡くなられたご主人様からの贈与分を按分計算することになりました。
「ご夫婦でも財布は別々」と考えるのが良いでしょう。

相談者のお声

何気に行っていたことが贈与であるとは知りませんでした。