妻名義の車を夫が購入していたのですが…

被相続人のお名前

男性 A様

相談者の性別と年代

男性 40代

被相続人の居住地域

春日井市

ご相談の経緯

不動産業者様からのご紹介

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

被相続人の方は、ご自身と奥様が使用する車の2台を所有されており、主に奥様使用する方の車は、車両購入費の全額を負担しましたが、車の名義は奥様となっていました。
状況を確認したところ、主に妻が運転する車であったため、特に意識せず車の名義を妻名義にしたとのことでした。
実態や相続人からのヒアリング内容を勘案し、この車については、妻名義ではあるものの、被相続人の財産として相続財産に計上して申告しました。

相談者のお声

車の名義については、深く考えたことがありませんでした。夫の相続財産になることや生前贈与になる可能性があるという事で、色々勉強になりました。