親族からの借入金

被相続人のお名前

Y様

相談者の性別と年代

60歳代(男性)

被相続人の居住地域

愛知県小牧市

税理士へのご相談の経緯

過去に被相続人の配偶者の相続税申告をさせて頂いたご縁で、二次相続の申告をご依頼頂きました。

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

相続財産として、不動産が20筆程度と多く、生命保険金も多数契約されている状況でした。

親族からの金銭借入があったため、当該借入が相続税の債務控除の対象になるかどうかご心配頂いおりましたが、借入の状況やその後の返済状況等を勘案し、相続税の債務控除の対象として問題ない旨をお伝えしたところ、安心して頂けたようでした。

相談者のお声

過去の配偶者の相続の際に二次相続を踏まえてアドバイスをして頂きましたので、今回の相続税額が当初の想定よりも低く抑えられて安心しました。ありがとうございます。