賃貸不動産の評価と小規模宅地の特例

被相続人のお名前

D様

相談者の性別と年代

40代女性

被相続人の居住地域

愛知県一宮市

税理士へのご相談の経緯

数年前にお父様の相続税申告を受託させて頂いたご縁で、申告をご依頼頂きました。

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

相続財産として、賃貸不動産や預金を所有されていました。
賃貸不動産については、相続発生時点において実際に賃貸されていたことから、土地は貸家建付地としての評価減を行い、建物は借家権の控除を行い評価しました。
なお、所有不動産は当該賃貸不動産のみであり、一定の要件を満たして小規模宅地の特例による評価減が適用可能であったことから、土地の評価額が200㎡まで50%分が更に評価減できました。

相談者のお声

相続税の支払いがあると思っていましたが、土地の評価減(小規模宅地の特例)が適用でき、相続税額が発生しなかったので驚きました。今後も所得税の確定申告でお世話になりたいと思います。