リフォーム工事を行った場合の建物評価

被相続人のお名前

S様

相談者の性別と年代

女性

被相続人の居住地域

愛知県春日井市

ご相談の経緯

親戚からの紹介

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

相続発生の7年程前に、数千万円をかけて自宅の大規模リフォーム工事を行ってらっしゃいました。

相続税における建物の評価は、原則として固定資産税評価額を用いる事になりますが、増改築やリフォームがあった場合には、

その価値の増加部分が固定資産税評価額に反映されるケースは非常に少なく、

価値増加部分が固定資産税評価額に織り込まれていないことから、別途、財産評価を行う必要があります。

今回のケースでは、工事内容から、維持管理や原状回復のためであり価値の増加が見られないと思われる部分を財産評価から除外し、

価値の増加が見込まれると考えられた部分については、工事費用をもとに償却計算を行い、一部を相続財産に加えました。

相談者のお声

親戚が過去に相続でお世話になったご縁から依頼させて頂きました。次の代の相続対策についてもアドバイスを受けられて良かったです。