申告書提出前に相続人が死亡した場合

被相続人のお名前

T様

相談者の性別と年代

60代男性

被相続人の居住地域

愛知県犬山市

ご相談の経緯

司法書士の先生からの紹介

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月を経過する日までに行う必要がありますが、

相続人の1人が相続税申告書を提出する前に死亡してしまった案件でした。

今回の場合、その人の相続人が代わりに申告することになり、この場合の申告期限は、

相続人の死亡を知った日から10か月を経過する日まで延長されることになります。

相続人全員の申告期限が延長される訳ではないため、申告期限が延長される部分と延長されない部分を説明させて頂きました。

相談者のお声

申告期限が近い状態でご依頼することになってしまい、

また相続人の1人が死亡してしまったためどうなることかと心配していましたが、無事に申告が完了して助かりました。