死亡退職金と弔慰金の支給

被相続人のお名前

M様

相談者の性別と年代

男性 60代

被相続人の居住地域

愛知県小牧市

ご相談の経緯

法人の顧問をさせて頂いているご縁で申告のご依頼を頂きました

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

被相続人は会社の役員となり、役員報酬を受け取っていました。
会社に役員退職金規定はなく、役員の就任期間、業務の内容、報酬月額等を勘案し、死亡退職金や弔慰金の支給額を算定しました。
結果的に死亡退職金も弔慰金も相続税の非課税の範囲内となりました。

相談者のお声

死亡退職金が支給でき、また非課税であった事で納税資金としても利用できました。
これからも法人の顧問としてお世話になりますので、引き続きよろしくお願いします。