被相続人のお名前
T様
相談者の性別と年代
40代男性
被相続人の居住地域
小牧市
ご相談の経緯
司法書士の先生からのご紹介
財産内容、ご相談内容、ご提案内容
被相続人が居住していた自宅敷地については、一定の要件を満たすと小規模宅地の特例による評価減を受けることができます。
今回の場合、配偶者はおらず、同居していた子供が相続する事となりましたが、自宅が広くて居住を継続することが困難であることから、相続手続後に自宅の土地建物を売却することを検討されていました。
小規模宅地の特例の要件の1つに、「その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していること」という要件があるため、その旨を説明し、相続税の申告期限後にご売却頂くようにご説明しました。
相談者のお声
すぐに自宅から転居して不動産を売却しようと思っていましたが、特例の適用が受けられるとアドバイスを頂き助かりました。不動産売却後に、また所得税の確定申告をお願いしたいと思います。