相続人とは?誰が相続人になるのか?

誰かが亡くなった時、その亡くなった方の財産を引き継ぐのは誰なのでしょうか?

ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを説明します。

相続人は誰?

相続人は法律によって、下記の人に定められています。

1. 配偶者は常に相続人になる

2. 配偶者と共に、下記の親族が相続人になる

・第一順位:被相続人の子供。子供がなくなっている場合には、孫等の直系卑属

・第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属

・第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹がなくなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪

配偶者と子(第一順位)が相続する場合の相続人は誰?
配偶者と父母(第二順位)する場合の相続人は誰?
配偶者と兄弟姉妹(第三順位)がする場合の相続人は誰?
子の一人がすでに死亡し、その孫がいた場合

※ 実子と養子の相続分は同じです。
※ 相続人になるはずだった子が死亡しても、さらにその子がいる場合には、第一順位が相続権を引継げます。
※ 第三順位の相続権はその子(被相続人の甥・姪)のみ、一代に限り引継げます。

相続人数によって基礎控除額が変わってきます

相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。

基礎控除とは、相続税を計算するとき、課税対象となる相続財産から、一定の金額を差し引くことができる金額です。

● 基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

・相続人が1人の場合
基礎控除額=3,000万円+1人×600万円=3,600万円

・相続人が2人の場合
基礎控除額=3,000万円+2人×600万円=4,200万円

相続放棄がある場合は、基礎控除額はどうなるの?

基礎控除額は相続放棄の影響を受けません。

例えば、相続人が3人で、その内2人が相続放棄をした場合の基礎控除額は下記となります。

● 基礎控除額=3,000万円+3人(相続放棄をする前の相続人数=法定相続人数)×600万円=4,800万円

この場合、実際に相続人となる方が1人だったとしても、法定相続人といわれる民法で定められた相続人数が3人のため、基礎控除額は3人分で算出します。