遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合、財産の内容によって対応が異なります。
その財産の性質から先に行われた遺産分割協議自体の効力も変わってしまいます。
具体的には新たな財産を含めて、遺産協議をやり直す場合と新たな財産のみを分割するといったケースに分けられます。
新たに発見された財産が相続人によって隠匿されたものであったり、その遺産の価値が遺産全体の価値のバランスを変えてしまうなどの時に協議がやり直される可能性があります。
先に述べたような性質の財産の場合、相続人の一人が先に行われて確定した遺産分割協議に異を唱えることで、すでに成立した遺産分割協議を無効にできる可能性があります。
しかし、再び遺産分割協議を行うことは時間もかかるなど相続人となる人全員の負担となります。
また、既に相続されていたものを利用したり、処分するなどして服することができない場合には同価値の支払いが生じる為より大きな負担になると考えられます。
しかし、実際には新たに見つかった財産のみ、分割するケースが現実的であるといえます。
新たな財産の相続と遺産分割協議書の作成
協議後に新たに財産が見つかると、追加の相続税が発生し、申告義務が生じます。
また、遺産分割協議書の追加作成には、財産目録の作成、各相続人の実印と印鑑証明書の準備が必要になります。相続人同士が遠方で生活していて直接の話合いができない場合には、郵送等でやり取りする必要もでてきます。
このような手続きを新たな財産が見つかるたびに行うのは面倒です。
そこで当初の遺産分割協議の時点で、後日財産が発見された場合の取扱を記載しておくことも可能です。この場合には、再度、遺産分割協議を行う必要はありません。
ただし、大きな財産が見つかった場合には相続人間でもめる可能性があります。
トラブルにならないための遺産分割協議書を作成するためにも最初の遺産分割協議を行う際に、しっかりとした財産調査を行い、専門家に相談し、遺産分割協議書の作成を依頼することをお勧めします。
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