前妻との間に生まれた子供も相続人になります
4人に1人が離婚する時代です。離婚してしまうことも、前の配偶者との間に生まれた子供を連れて、再婚することもあるでしょう。
ここでは、そのような場合の相続人について説明いたします。
例えば、太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘(良子)が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との娘と4人で生活しています。
不幸なことに、太郎さんが、事故で亡くなってしまったとき、だれが相続人となるのでしょうか?
ここでは、相続人が4人になります。(○で囲いのある方になります。)
まず、配偶者である花子さんは相続人になります。
次に、太郎さんと花子さんの息子である、花太郎さんは相続人になります。
また、前妻との子供である一郎さんと次郎さんも相続人になります。離婚したとしても、前妻との子供は、法律上親子関係であるという事には変わりありません。
では、現在、太郎さんと一緒に住んでいる良子さんはどうでしょうか?
一緒に住んでいるからといって、法律上の親子関係は成立せず、相続人には含まれないのです。ただし、養子縁組をしていれば、相続人に含めることができます。