前夫が亡くなった時の相続人
女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?
例えば、太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘(良子)が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との息子と4人で生活しています。
では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?
前の夫が再婚をしていなければ、前の夫と花子さんとの間の子供(良子さん)が相続人となり、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして花子さんとの間の子供が相続人になります。
養子縁組の場合
太郎さんが良子さんと養子縁組を組んだ場合は、どうなるのでしょうか?
仮に養子縁組を組んでいたとしても、法律上の親子関係は変わりません。
良子さんは、もともとの父親と、太郎さんの両方の遺産を相続することができようになります。